アクアテック事業部
平成16年4月に危険物の規制に関する規則および危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示が改正され、定期点検の周期・漏れの点検方法及び判定基準が見直されました。
協和エムザーでは、検査機器を取り揃え、貯蔵されている油漏れの有無を検査し、油類流出などによる危険防止ならびに環境汚染防止に取り組んでおります。
地下タンク自己診断
あなたの地下タンクの設置はいつですか? また、点検は次のどの方法で行っていますか?
◆ 設置から1年以内 ◆
毎日(365日)危険物の量の測定と週1回以上漏えい検知管による漏えいの有無の確認を実施している 毎日(365日)危険物の量の測定と週1回以上漏えい検知管による漏えいの有無の確認を実施する
月1回以上危険物の量の測定と週1回以上漏えい検知管による漏えいの有無の確認を実施してい a.設置から5年未満
b.前回の直接法による点検実施から5年未満
c.前回の加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検実施から3年未満
月1回以上危険物の量の測定と週1回以上漏えい検知管による漏えいの有無の確認を実施する
なにもしていない(上記の点検周期にあわないものを含む) 設置から1年が過ぎるまでに 直接法、加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検を実施する
◆ 設置から1年が経過 ◆
毎日(365日)危険物の量の測定と週1回以上漏えい検知管による漏えいの有無の確認を実施している 毎日(365日)危険物の量の測定と週1回以上漏えい検知管による漏えいの有無の確認を実施する
月1回以上危険物の量の測定と週1回以上漏えい検知管による漏えいの有無の確認を実施している a.設置から5年未満
b.前回の直接法による点検実施から5年未満
c.前回の加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検実施から3年未満
月1回以上危険物の量の測定と週1回以上漏えい検知管による漏えいの有無の確認を実施する
a.設置から5年経過
b.前回の直接法による点検実施から5年経過
c.前回の加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検実施から3年経過
すぐに、直接法、加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検を実施する
年1回以上直接法、加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検を実施している 年1回以上直接法、加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検を実施する
なにもしていない(上記の点検周期にあわないものを含む) すぐに、直接法、加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検を実施する
二重殻タンク検知層
検知液封入方式 漏えい検知設備の検知液の液面レベルの変化のないことの確認 1年に1回以上
検知液封入方式以外 検知層の加圧試験 1年に1回以上
過去3年間の検知層を加圧試験により点検し、異常がないもの 漏えい検知設備の機能確認実施 月1回以上
あなたの地下埋設配管の設置はいつですか? また、点検は次のどの方法で行っていますか?
◆ 設置から1年以内 ◆
週1回以上200分の1以上の精度を有する設備を用いた入出荷量及びタンク残量の測定による漏えいの有無の確認を実施 a.設置から5年未満
b.前回の加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検から3年未満
週1回以上200分の1以上の精度を有する設備を用いた入出荷量及びタンク残量の測定による漏えいの有無の確認を実施する
なにもしていない(上記の点検周期にあわないものを含む 設置から1年が過ぎるまでに 設置から1年が過ぎるまでに
週1回以上200分の1以上の精度を有する設備を用いた入出荷量及びタンク残量の測定による漏えいの有無の確認を実施 a.設置から5年未満
b.前回の加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検から3年未満.設置から5年未満
b.前回の加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検から3年未満
週1回以上200分の1以上の精度を有する設備を用いた入出荷量及びタンク残量の測定による漏えいの有無の確認を実施する
a.設置から5年経過
b.前回の加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検から3年経過
すぐに、加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検を実施する
年1回以上加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検を実施 年1回以上加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検を実施する
なにもしていない(上記の点検周期にあわないものを含む) すぐに、加圧法、微加圧法、微減圧法のいずれかによる点検を実施する